🏛️ 市職員労働組合の庁舎使用料はなぜ徴収すべきなのか

【結論】

大東市役所庁舎敷地内には大東市職員労働組合の事務所が2か所存在し市は無償貸付をしています。

昨年12月議会において、庁舎敷地内にある組合事務所を無償で貸し付けるのではなく、

適正な賃料を徴収すべきと質問しました。

これに対し行政からは、

「来年度当初からの徴収に向け、現在も各団体と協議中」
との答弁がありました。

庁舎使用料の徴収は、労組弾圧でも対立構造でもありません。

自治体が「法と公平性」に立ち返るための、極めて重要な行財政改革・ガバナンス改革です。