🏛️ 市職員労働組合の庁舎使用料はなぜ徴収すべきなのか
【結論】
大東市役所庁舎敷地内には大東市職員労働組合の事務所が2か所存在し市は無償貸付をしています。
昨年12月議会において、庁舎敷地内にある組合事務所を無償で貸し付けるのではなく、
適正な賃料を徴収すべきと質問しました。
これに対し行政からは、
庁舎使用料の徴収は、労組弾圧でも対立構造でもありません。
自治体が「法と公平性」に立ち返るための、極めて重要な行財政改革・ガバナンス改革です。
🧭 本記事の位置づけ
本記事は、大東市議会における過去の一般質問、とりわけ市職員労働組合の庁舎使用料の徴収をめぐる質疑・答弁を素材に、制度・法・自治体実務の観点から整理・分析したものです。
- なぜ庁舎使用料は徴収すべきなのか
- 行政は何を根拠に徴収へ踏み切ったのか
- 小さいけれど行財政改革
🗣️ 一般質問のやりとり(令和7年12月議会 中村晴樹 一般質問要点)
質問
公平性・透明性・財政規律の観点から、
市民の財産である庁舎敷地内の組合事務所は
無償貸付ではなく適正な賃料を徴収すべき。


答弁
- 庁舎使用料の有償化について、これまでの経過を踏まえ検討してきた
- 受益者負担の原則に基づき、徴収が妥当と判断
- 来年度(令和8年度4月以降)当初からの徴収に向け、現在も各団体と協議中
- 円滑な使用料徴収に向けて取り組む
⚖️ なぜ庁舎使用料は徴収すべきなのか
① 庁舎は「公共財」であり、私物ではない
庁舎は、市民全体の税金によって維持される公共施設です。
特定団体が継続的・排他的に無償使用することは、
-
- 他団体との不公平
- 新規団体への不平等
を生み、
明確な不公平構造を内包します。
【要点】
地方自治法第238条の4には、行政財産の管理及び処分行政財産はその用途または目的を妨げない限度においてその使用を許可することができると定められていますが、
行政財産は「使用を許可できる」のであって、「無条件・無償で使わせてよい」わけではありません。
使用を認める場合でも、公平性・合理性・説明可能性が求められ、対価(使用料)を徴収するのが原則です。
大東市においても災害時に対応する部署である危機管理室は市民会館の一室を指定管理業者から有償で借りて入居しており、市民の安全を担う危機管理室ですら有償で施設を借りている中、
特定団体が無償・固定的に使用し続ける状態は、行政の論理として整合性を欠きます。
② 「慣例」は法的根拠にならない
「昔から無償使用」、「労使関係上の配慮」
といった慣例は、
であり、住民監査請求・住民訴訟の対象となり得ます。法の下の公平性に照らして見直すべきです。
③ 受益者負担の原則は行政の基本
今回の答弁で重要なのは、受益者負担の原則を明確に打ち出した点です。
中立で公平な受益者負担の原則に基づいた行政判断をして頂き、4月からの徴収に向けて動いてくれている事を評価しつつ、適正な賃料を求めていきます。
✨ まとめ|「小さな金額」の話ではない
-
- 自治体が法に基づいて運営されているか
- 市民に対して公平であるか
- 議会が行政を適切にチェックしているか
- 曖昧な無償使用を放置しない
- 受益者負担の原則を明確化する
- 契約・金額・使用条件を可視化する
- 労使関係と財務規律を切り分ける

今後も、市民にとって分かりやすく、
説明責任を果たせる行財政改革を着実に進めていきます。












