昨日は、全国から応援頂き誠にありがとうございました。取り急ぎ速記をお送りいたします。
学校対応ガイドラインの策定
Q)共同親権制度開始に向け、トラブル回避を理由に一方の親を排除しないよう、平等な扱いを定めたガイドラインが必要ではないか。また、転校等の同意書における父母双方の署名確認についても明記すべき。
来年4月の制度開始に向けたガイドラインを現在策定中である。2月に府との会議を経て、今年度末までには各校へ示せるよう現在作成中でございます。同意書の確認方法については、法務省のQ&Aの様々なパターンを精査して検討する。
Q)非監護親の対応ガイドラインをフローチャートという形で明記していただくことを求めますが、いかがでしょうか。
A)来年4月の共同親権制度運用開始に向けまして、先ほど申しましたフローチャート、こちらをより分かりやすいものにしていく必要があると考えております。具体的な対応を記載しましたガイドラインの作成につきましては、府教育庁なども連携して、年度末までには各校へ示せるよう現在作成中でございます。
Q)高葛藤事例において親の責務を果たさない親に対し教育委員会はどう対応するか。
A)親同士の対立があっても子の最善の利益を優先すべきであり、不安を与える言動や不当な親子交流妨害は違反行為と認識している。
子どもの意思表明
Q)子どもの意思表明の書類を作成すると、そういったことはできないか。
A)フローチャートにございます参加の際には、親同士の思いはあろうかと思いますが、子供の声を丁寧に聞くことは非常に大切でありますので、この「子どもの声を丁寧に聞く」ということをこのフローチャートに学校の役割として改めて記載していけたらなと考えております。
保育所等における別居親の行事参加対応
Q)保育所において、監護親の意向だけで別居親を排除するケースがあるが、改正民法の趣旨に基づき、合理的理由の確認など正しい法的対応を行うべきではないか。
A)これまでも父母の合意を前提としてきたが、今後は同居親の拒否のみで終わらず、その理由を聞き取るなど働きかけを行い、子どもの最善の利益を中心に据えて個別に丁寧に対応していく。
学校行事への別居親参加(授業参観等)
Q)同居親の拒否があっても、子どもが望めば、時間をずらした授業参観や保護者面談など、子の進路決定等、別居親との交流を検討できないか。
A)親権者相互の人格尊重や協力義務の観点が前提として望ましく、逆に高葛藤の場合でも一律に参加できないということではなく、共同親権の理念と子どもの利益を十分踏まえた、検討をする。方向性としては、子の希望を勘案し、場所や来校時間等を分けるなどの対応は可能か、個々のケースに応じて丁寧に検討してまいりたい。
Q)お父さんとお母さんが争っていても、法的に排除されていなければ会えるというのが原則であります。その辺のところの理念、主役は誰かということ、これが一番重要だと思います。本当に前向きな答弁をいただきました。
子どもの権利条例とアドボカシー
Q)子ども基本法に基づき、大東市独自の子どもの権利条例の具現化や実効性のある取り組みを求める。
A)「大東市子ども基本条例」の見直しによる理念の明文化に取り組む。他市の事例(権利擁護委員やオンブズパーソン)も研究しているが、学校現場で解決すべき問題に第三者が介入する構図になる課題もあるため、導入には時間をかけた検討が必要であると認識している。
共同養育計画書(手帳)と離婚届の対応
Q)離婚届提出時に渡すパンフレットだけでなく、明石市のような「共同養育計画書(手帳)」を独自に作成・配布し、両親が子供のために考えた証を残すべきではないか。また、離婚届の面会交流等のチェック欄の記入を徹底すべき。
A)共同養育計画書の作成は将来のトラブル防止に有効であるため、国の動向を注視しつつ情報収集に努める。離婚届については、チェック欄は任意だが、窓口で未記入の場合には記入を促す聞き取りを行っている。
Q)監護者が誰かということを確認して調整をしていただいているところでありますが、共同親権者等をこれから住民基本台帳でどう補足していく動きはどのようになりますか。
A)一方で現在、国の学齢簿システムの標準化に向けた取り組みが進行中でございます。先月でございますが、離婚後の共同親権者が登録されている場合は両方の親権者を記載する旨、標準パッケージに関する仕様案が示され、検討にある状況でございます。また親権者が離婚されたことを行政が掌握することにつきましては、双方の保護者からの申請や通知を想定している模様でございます。現段階では国の方も検討中であることから今後の動きを注視する必要がございますが、市教育委員会といたしましては法令等の適用を基本としつつ、子供の最善の利益を確保することを意識しながら適切な制度運用を図る必要があるものと認識しているところでございます。
皆様へのメッセージ
解説をしたいところではありますが、時間がなく申し訳ございません。今後の日本の羅針盤となるべき理念の浸透やあるべき姿は随所に感じられると思います。
親であるのに子に会えない方、親子交流や行事参加ができない方、子どもの安全が心配な方、共同親権・共同養育を強く願っているすべての方々へ
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私は目の前にいるあなた、また見えないあなたを救いたいし、未来の子どもを守りたい。
これはあなた自身の話であり、今は会えないかも知れないけれどいつか会える子どもたちの未来の話です。
私はあなたを救うために頑張ります。
だから教えて下さい。
『どうすればあなたを救うことができますか?』
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