活動報告(ブログ)

【中村はるきラジオ第2回】大東市から全国へ。別居親の行事参加を変えた地方自治の力

🎙️ 中村はるきラジオ|第2回

地方自治から、日本を変える。

一つの一般質問、 一つの自治体の運用は、 本当に全国へ広がるのか。
大東市で生まれた 「別居親の行事参加フローチャート」は、 その後、 こども家庭庁が全国に通知することなりました。

法律を「現場で使える仕組み」に変えるのが、地方自治。
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今回の中村はるきラジオ第2回で お話ししたかったのは、 共同親権への賛否そのものではありません。 国が制度を変えたあと、 学校・園・市役所の現場をどう変えるのか。 という問題です。 市民や子どもが日常的に接するのは、 国会ではありません。 学校であり、 保育所・認定こども園であり、 市役所です。 国の制度が変わっても、 現場の運用が変わらなければ、 子どもの暮らしは変わりません。 「地方自治から、日本を変える。」 地方自治から国を変えることは出来ます。むしろ地方自治の政策が後に国の政策になる事も珍しくありません。
THE MAIN QUESTION

地方の一つのルールが、 全国を動かすことはできるのか

法律だけでは、現場は変わりません。

国が同じ法律をつくっても、 実際の行政サービスや 学校・園の対応は、 自治体によって異なることがあります。 判断基準が曖昧なら、 学校や教職員が 個別に判断を迫られます。 その結果、 同じような相談でも、 学校や自治体によって 対応が変わる可能性があります。

誰が判断するのか。
何を確認するのか。
安全上の例外をどう扱うのか。

これを「仕組み」にするのが、 地方自治の仕事です。
FROM DAITO

大東市から始まった 「別居親の行事参加」のルールづくり

令和4年12月議会~

行事参加フローチャートの作成を提案

別居している父母の一方から 「学校行事に参加したい」 と相談があったとき、 学校や一人の教職員だけに 難しい判断を背負わせるのではなく、 教育委員会も関与し、 統一した基準で対応できる フローチャートの必要性を 議会で提案してきました。

令和6年6月議会

子どもの利益を中心にした運用へ

大東市教育委員会との議論を重ねる中で、親権の有無や、同居・別居という立場だけで行事参加を判断するのではなく、接近禁止命令などの法的事情や安全面を確認しながら、子どもの利益を中心に対応する方向性が示されていきました。

大東市で運用開始

学校だけで判断しないフローチャートへ

大東市では、別居している父または母が学校行事への参加を希望し、同居している父母と意見が異なる場合、学校だけで判断せず、市教育委員会へ報告。接近禁止命令などの法的事情、安全面、子どもの意向などを踏まえて、どのような対応が可能なのかを組織として検討する仕組みを整えてきました。

令和8年度

こども家庭庁が全国向け資料を公開

こども家庭庁は、 「別居親の園行事参加等への対応について」 を公開。 さらに、 令和8年度 全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議でも、 「別居親の学校・園行事参加等に関する 対応マニュアルの例」 が資料として示されました。

大東市では 「全国初」の取組としてスタート

私が議会で提案し、 大東市で作成された 「別居親の行事参加フローチャート」 は、その後、 東京都港区でも 「別居親の行事参加等に関する対応方法」 の対応フローが運用されるなど、 同様の考え方が 他自治体にも広がっています。

KODOMO KATEICHO

そして、 こども家庭庁が全国向け資料を公開

こども家庭庁 別居親の園行事参加等への対応について
引用: こども家庭庁 「別居親の園行事参加等への対応について」

国の資料が示した考え方

こども家庭庁では、 「別居親の園行事参加等への対応について」 を公開しています。 また、 令和8年度 全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議では、 「別居親の学校・園行事参加等に関する 対応マニュアルの例」 が資料として示されています。 重要なのは、 「別居している」 という一事だけで 一律に排除するのではなく、 安全上の事情や 法的制限、 過去のトラブル、 園・学校運営への 具体的な支障などを確認しながら、 個別に対応していくという考え方です。

① 原則と例外を分ける 「別居しているから不可」 ではなく、 具体的な事情を確認する。
② 安全を確認する 接近禁止命令や 具体的危険性など、 制限が必要な事情は 個別に確認する。
③ 現場だけに背負わせない 必要な対応や制限について、 一人の職員ではなく、 組織として判断できる仕組みをつくる。
④ 記録・情報共有 申出や対応経過を記録し、 必要な関係者が 共通認識を持てるようにする。

「こども家庭庁が大東市のフローチャートを そのまま採用した」とまでは断定していません

大東市のフローチャートと、こども家庭庁の資料には、個別事情を確認し、現場だけに判断を背負わせず、学校長判断を超えて教育委員会が組織的に対応するという共通する方向性があります。私が今回注目しているのは、地方自治体で先行した課題解決の考え方が他自治体へ広がり、国でも全国向けの対応資料として示される段階になったという流れです。

SEPTEMBER COUNCIL

令和8年9月議会では、さらに「運用」を問い直しました。

令和8年9月議会 一般質問

「住所を守る制度」と
「学校・園での親子対応」を混同しない

中村晴樹の質問

住民基本台帳事務のDV等支援措置を 受けているということだけで、 一方の親を当然に「DV加害者」と扱い、 保育所や学校での行事参加、 情報公開・情報提供、 その他の行政サービスまで 一律に排除するような運用が あってはならないのではないか。 DV等支援措置の目的と、 他の行政サービスにおける取扱いは分けて整理し、 関係職員への周知・研修を 行うべきではないかと質問しました。

大東市の答弁

市は、 住民基本台帳事務におけるDV等支援措置は、 相手方が住所を探索する目的で 住民票の写し等を取得することを防ぐための制度であり、 法の趣旨・要件に沿って 厳格に運用されるべきであると説明。 さらに、 「本来の目的から逸脱した運用や利用がされるべきではない」 との認識を示しました。 また、関係課に対する通知の発出など、 適正運用の周知徹底を図るための対応について、 検討を進めると答弁しました。

LOCAL → NATIONAL

地方自治でできることは、
「国を待つこと」だけではない

LOCAL|大東市

まず地域の現場で変える

  • 学校だけで判断させない
  • 教育委員会が関与する
  • 接近禁止命令などを確認する
  • 子どもの声・利益を確認する
  • どうすれば参加できるかを検討する
  • 現場職員の負担を組織で支える
→
NATIONAL|全国へ

仕組みが横に広がる

  • 他自治体で同様の運用が生まれる
  • 地方議会で政策として取り上げられる
  • 学校・園の対応基準が整理される
  • 国も全国向け資料を公開する
  • 自治体間で先進事例が共有される
  • 次の政策改善につながる
WHAT I LEARNED

一つの一般質問でも、
積み重ねれば制度になる

「質問して終わり」にしない。

最初の一般質問で、 すぐに制度が変わるとは限りません。 前向きな答弁が出ないこともあります。 だからこそ、 法律を調べ、 先進事例を探し、 当事者の声を聞き、 そして再び議会で問う。 それを何度も繰り返していく。 すると、 答弁が変わり、 運用が変わり、 フローチャートができ、 そして別の自治体にも 同じような仕組みが生まれることがあります。

大きく語り、小さく始める。

地方の小さな実践を、
全国で使える仕組みに育てていく。
WHY LOCAL GOVERNMENT?

なぜ地方自治なのか

自治体には「現場」があります。

学校で起きていること。 保育園で起きていること。 市役所の窓口で起きていること。 国の制度だけでは、 こうした一つ一つの現場の課題まで 細かく設計することはできません。 だから、 自治体が現場の課題を発見し、 小さく制度化する。 そして、 成功した仕組みを別の自治体が参考にする。 その積み重ねが、 結果として全国の政策を変えていく可能性があります。

🎙️ 中村はるきラジオ 第2回
地方自治から、日本を変える。
大東市の「別居親の行事参加」の取組から、
地方自治の実践が全国へ広がる可能性について お話ししています。
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関連資料

今回のラジオで取り上げた内容に関連する公開資料です。

地方自治から、日本を変える。

国にしかできないことがあります。 しかし、地方自治体にしか見えない現場があります。 学校。保育園。市役所。地域。 そこにある小さな制度の壁を、 一つずつ変えていく。 そして、その取組を 他の自治体が参考にできる形にする。 私は、それも地方議員の仕事だと考えています。 今回の中村はるきラジオ第2回では、 大東市の「別居親の行事参加フローチャート」を題材に、 地方自治から日本を変える可能性について お話ししました。

質問から、制度へ。大東市から、全国へ。
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