またしても大東市の介護行政に疑問
「ふれあいデイハウス」を初追及
週3日以上の開所、専任の活動援助員、親族間の賃貸借、そして令和元年度監査。
大東市は本当に委託事業をチェックしてきたのでしょうか。
高齢者の介護予防や閉じこもり予防、生きがいづくりを支える大切な事業です。
だからこそ私は、「市が定めた運営基準が本当に守られているのか」を確認することが必要だと考えています。
今回、特に確認したのは、①週3日以上の開所
②専任の活動援助員の配置
③親族等との施設賃貸借
④令和元年度監査後の市の対応の4点です。
実施要綱で定められている「週3日以上の開所」「専任の活動援助員の配置」、令和元年度監査で指摘された施設賃貸料、そして監査後の市の対応を整理しました。
今回の追及をYouTubeラジオでも解説
なぜ「ふれあいデイハウス」を議会で取り上げたのか。週3日以上の開所、専任職員の配置、令和元年度監査、市の答弁など、ブログとあわせて分かりやすく解説します。
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大東市「ふれあいデイハウス」とは?
大東市の「ふれあいデイハウス事業」は、介護保険制度の通所サービスを利用していない65歳以上の方などを対象として、地域で自立した生活を支えるために実施されている事業です。
健康体操などの介護予防活動や閉じこもり予防活動、日常生活を向上させる生きがい活動などを行います。
そして重要なのは、この事業の実施主体は大東市であり、市内で活動する住民参加型民間非営利団体に事業の一部を委託して実施しているということです。
つまり、単なる民間団体の自主活動ではありません。
契約を締結して委託料を支払えば終わりではなく、市が定めた運営基準どおりに事業が実施されているのかを市自身が確認する必要があります。
実施要綱には明確な運営基準があります
大東市ふれあいデイハウス事業実施要綱には、運営について具体的な基準が定められています。
午前9時から午後5時までの間で、1日2時間以上のサービスを利用者に提供することとされています。
なお、要綱では活動援助員について、業務に支障のない範囲で他の業務を兼務できるとも定めています。
つまり、「週3日以上」は単なる目安ではなく、市自身が要綱に定めている運営基準です。
予定上の開所日ではなく、実際に何日に開所していたのかを確認する必要があります。
市への提出書類から実際の配置状況を確認できるのかを議会で問いただしました。
この点は令和元年度の定期監査で正式に取り上げられています。
市は監査に「家賃について要綱と仕様書に記載する」と回答しました。その措置がどう実施されたのか確認が必要です。
疑問① 本当に「週3日以上」開所していたのか
まず確認したのが、実際の開所状況です。
実施要綱第6条では、実施施設について原則1週間当たり3日以上開所すると定めています。
ここで重要なのは、パンフレットや予定表に「火・木・金」と書いてあるだけで要件を満たしたことにはならないという点です。
令和7年度について、365日ベースで実際の開所日を確認し、「週3日未満となった週が何週あるのか」を明らかにする必要があります。
委託事業である以上、実際に事業が実施されたのかを確認することは行政の基本です。
疑問② 専任の活動援助員は配置されていたのか
二つ目は、専任の活動援助員についてです。
実施要綱第7条では、実施施設に専任の活動援助員を1人配置すると明記されています。
そこで分科会で、市への提出書類を確認すれば、「誰が専任の活動援助員なのか」「実際に配置されているのか」が分かるのかを確認しました。
「配置しているのか、していないのか分からない」
という趣旨の回答でした。
私はここが非常に重要だと考えています。
要綱では配置を求めている。
ところが、行政が保有する提出書類だけではその配置状況を確認できない。
毎年度委託料を支払い、契約を継続してきたのであれば、市がどの資料で職員配置を確認していたのかを明確にする必要があります。
高齢者の皆さんが利用する事業です。
これは単なる書類上の形式ではなく、利用者の安心・安全にも関わる問題だと考えています。
令和元年度監査で指摘された「施設賃貸料」
今回調査する中で、過去の重要な監査資料も確認しました。
令和元年度第1回定期監査では、ふれあいデイハウス介護予防事業について施設賃貸料が取り上げられています。
ところが、実質的に同一の経済体にあると考えられる夫婦、同一世帯人等との間での賃貸借契約についても認め、委託料の支給対象としていたことが監査で指摘されています。
監査資料によれば、制度設計時には弁護士への法律相談も行われ、市からは合法的な支出であるとの説明があったとされています。
一方、監査委員は、一般の市民感覚からするとこのような公金支出には違和感を持たざるを得ないとして、制度全般の検証と改善を求めています。
市は監査に「要綱と仕様書に記載する」と回答
さらに重要なのが、監査後に大東市が行った措置状況の報告です。
施設賃貸料について夫婦・同一世帯人等との賃貸借も含め、制度全般の検証と改善を求めました。
市は、実質的に同一の経済体にあると考えられる夫婦・同一世帯人等との賃貸借について、
来年度以降は相当とされる賃貸料の半分以下にすることを事業所に伝えたと報告しています。
さらに、「今後は家賃について、要綱と仕様書に記載するようにいたします」と回答しています。
要綱に一度規定し、その後改正したのでしょうか。
仕様書にはどのように記載されたのでしょうか。
現在の運用はどうなっているのでしょうか。
「要綱と仕様書に記載する」と監査委員へ正式に回答している以上、その後の措置を確認する必要があります。
ここは、現行要綱に記載が見当たらないという事実だけで直ちに「虚偽」と断定するのではなく、当時どのような改正や仕様書変更を行ったのかを資料で確認する必要があります。
今回の追及後、市は「現地確認」「過去も調査」
今回、週3日以上の開所状況について指摘したところ、市から重要な答弁がありました。
現在は職員が毎日現地を確認している
そして、過去についてもさかのぼって調査する
という趣旨の回答がありました。
調査に着手すること自体は必要です。
しかし、ここで新たな疑問も生じます。
これまで市は何をもって、「契約どおり事業が履行されている」と判断していたのでしょうか。
本当に問われているのは「行政のチェック体制」
私は、単に一つの事業者を批判することが目的ではありません。
今回明らかにしたい本質は、大東市の履行確認・内部統制です。
週3日以上、本当に開所しているのか。
専任の活動援助員は配置されているのか。
委託料はルールに沿って支出されているのか。
監査で約束した改善は実行されたのか。
市が自ら決めたルールを、市自身が確認する。
これは委託行政における最低限の責任ではないでしょうか。
高齢者の介護予防、閉じこもり予防、生きがいづくりを支えるふれあいデイハウス事業は大切です。
だからこそ、本当に市民のために適正に運営されているのかを継続的に確認しなければなりません。
市は今後、過去についても調査するとしています。
その結果も確認し、新たに分かった事実については市民の皆さんにお知らせしていきます。
大東市ふれあいデイハウスについてよくある質問
ふれあいデイハウスは市の補助金事業ですか?
実施要綱では、事業の実施主体を大東市とし、事業の一部を市内で活動する住民参加型民間非営利団体に委託するものと定めています。
何日開所する必要がありますか?
実施要綱第6条では、原則として1週間当たり3日以上開所することとされています。
職員配置の基準はありますか?
第7条では、実施施設に専任の活動援助員を1人配置することとされています。なお、その業務に支障のない範囲で他の業務を兼務できる規定もあります。
運営基準に違反するとどうなりますか?
第11条では、第6条の運営基準に違反した場合、市長は委託を解除できると定めています。
過去にも監査で指摘されていますか?
令和元年度第1回定期監査で、施設賃貸料について、夫婦や同一世帯人等との賃貸借契約も委託料の対象となっていたことが取り上げられ、制度全般の検証と改善が求められています。
監査後、大東市はどのように回答しましたか?
高齢介護室は、親族等との賃貸借について翌年度以降は相当とされる賃貸料の半分以下にすることを事業所に伝えたとした上で、「今後は家賃について、要綱と仕様書に記載するようにいたします」と措置状況を報告しています。
① 大東市ふれあいデイハウス事業実施要綱
大東市例規集・ふれあいデイハウス事業実施要綱
② 大東市「ふれあいデイハウス」案内ページ
大東市ホームページ・ふれあいデイハウス
③ 令和元年度第1回 定期監査等の結果
大東市監査委員公表資料
④ 令和元年度第1回 定期監査等の結果に対する措置状況
大東市監査委員・措置状況
⑤ 大東市 定期監査・行政監査一覧
大東市監査委員事務局
※週3日以上の開所実態や活動援助員の配置状況など、市が現在確認・調査している事項については、確定事項と区別して「疑問」「確認事項」として記載しています。
税金の使い道、介護・福祉行政、教育・子育て、行財政改革などについて、議会での調査・質問を通じ、大東市政の課題と改善策を発信しています。
















