活動報告(ブログ)

中村はるきラジオ

【中村はるきラジオ】第四回「市職員労働組合の事務所なぜ無料だった?」

中村はるきラジオ|第4回

市職員労組の事務所、
なぜ無料だった?

大東市役所庁舎敷地内にある市職員労働組合の事務所。その使用料は無償でした。なぜ0円だったのか。市民の財産を使う以上、適正な負担を求めるべきではないのか。今回のラジオでは、議会で取り上げた「小さいけれど重要な行財政改革」についてお話しします。

YouTube|中村はるきラジオ#4 市職員労組の事務所、なぜ無料だった?

約5分で、大東市の庁舎使用料をめぐる問題と、議会での取組を分かりやすく解説します。

今回のテーマは、「市職員労働組合の事務所使用料」です。

大東市役所庁舎敷地内には、市職員労働組合の事務所が2か所あり、市はこれまで無償で使用を認めてきました。

私は、「労働組合だから問題だ」と言っているのではありません。

市民の財産を特定の団体が継続して使用しているのであれば、なぜ使用料が0円なのか。それを市民に説明できるのか。

問いたいのは、その一点です。

庁舎は、市民の財産です

市役所の土地や建物は、市長のものでも、職員のものでもありません。

市民全体の財産です。

行政財産を特定の団体が継続的に使用するのであれば、「誰が使うのか」「どのような条件で使うのか」「使用料はいくらなのか」といった基準には、公平性と説明責任が求められます。

問題は「労働組合だから」ではありません。

市民の財産を、なぜ無償で使用できるのか。その理由を行政が説明できるのかという問題です。

大東市役所の敷地内に、組合事務所が2か所

2か所 組合事務所 大東市役所庁舎敷地内
0円 従来の使用料 無償で使用
R8年度 徴収へ 当初からの徴収に向け協議

私は、こうした無償使用について、公平性・透明性・財政規律の観点から見直す必要があると考えてきました。

「昔からそうしているから」という理由だけで、市民の財産を無償で使わせ続けることが適切なのか。

行政自身が改めて検証する必要があります。

「昔から」は、根拠にならない

行政には、長年続いている慣例や運用が数多くあります。

しかし、長く続いていることと、現在も合理的であることは同じではありません。

「昔から無料だった」だけでは、市民への説明にはなりません。 一度決めた運用でも、社会環境や公平性の観点から定期的に検証する。それが行政のガバナンスだと考えています。

議員の仕事の一つは、行政が当然のように続けている慣例について、「本当に今もこれでいいのか」と問い直すことです。

私が議会で問いかけたこと

①なぜ無償なのか? 市民の財産である庁舎敷地を特定の団体が使用しているにもかかわらず、なぜ使用料を徴収していないのか。
②公平性をどう考えるのか? 他の団体や、市の施設を有償で利用している人との公平性を、行政としてどのように説明するのか。
③適正な使用料を徴収すべきではないか? 労使関係の問題と、市民の財産を適切に管理する財務規律の問題は切り分けて考えるべきではないか。

私は、無償貸付を続けるのではなく、適正な使用料を徴収するよう求めました。

大東市は「徴収が妥当」と判断

令和7年12月議会で、この問題について改めて質問しました。

大東市の答弁 「受益者負担の原則に基づき、徴収が妥当」 庁舎使用料の有償化についてこれまでの経過を踏まえて検討し、令和8年度当初からの徴収に向けて各団体との協議を進めているとの答弁がありました。

これは、一つの重要な変化です。

単に「昔から無料だから無料」という運用を続けるのではなく、行政自身が受益者負担という原則に立ち返り、使用料を徴収する方向へと判断を変えました。

これは「労働組合対議員」の話ではありません

この問題は、労働組合を敵視したり、労使関係を対立構造で捉えたりするものではありません。

「誰が使うか」ではなく、「同じ基準を適用できるか」。

行政が市民の財産を管理する以上、公平で透明なルールに基づいて運用することが重要です。

職員団体には職員団体としての役割があります。

一方、市には市民の財産を適正に管理する責任があります。

この二つを混同せず、財産管理については財産管理として、適正なルールに基づいて判断すべきだと考えています。

「小さな金額」だからこそ、見過ごさない

庁舎使用料だけを見れば、大東市全体の予算規模からすれば非常に小さな話に見えるかもしれません。

しかし、私は金額の大小だけが問題ではないと考えています。

小さい支出や小さい歳入を曖昧にする行政が、大きな財政規律だけを守れるでしょうか。

一つ一つの行政実務を丁寧に見直すことが、行財政改革の基本です。

「金額が小さいからいい」という考え方ではなく、金額が小さくてもルールに照らして適正なのかを確認する。

こうした積み重ねが、市政への信頼につながると考えています。

議会の仕事は、慣例を問い直すこと

従来 大東市役所庁舎敷地内にある職員労働組合の事務所を無償で使用。
議会で問題提起 公平性・透明性・財政規律の観点から、適正な使用料を徴収すべきと求める。
令和7年12月議会 市が「受益者負担の原則に基づき、徴収が妥当」と答弁。
令和8年度 当初からの使用料徴収に向けて各団体との協議へ。

何億円もの大型事業を見直すことだけが行財政改革ではありません。

行政の中に残っている一つ一つの慣例を確認し、必要であれば変えていく。

私は、こうした地道な改善も議会の重要な役割だと考えています。

関連リンク

中村はるきラジオ第4回

今回の記事の内容をラジオ形式で解説しています。

▶YouTubeで視聴する

関連記事|市職員労働組合の庁舎使用料

議会での質疑・答弁を含め、今回のテーマを詳しく解説した記事です。

▶詳しい記事を読む

「昔から」は理由ではない。
小さい改革から、市政を変える。

行政には、長年続いてきた慣例が数多くあります。

しかし、「これまでそうだった」ということだけで、これからも続ける理由にはなりません。

市民の財産を使うのであれば、公平なルールで。

特定の団体が利益を受けるのであれば、受益者負担の考え方を適用する。

そして、なぜそのような取扱いをするのかを、市民に説明できるようにする。

一つ一つは小さな改革かもしれません。

しかし、こうした行政実務を積み重ねて変えていくことが、市政全体の公平性、透明性、財政規律につながります。

これからも、「昔から」をそのまま受け入れるのではなく、データと根拠をもとに問い直し、必要な改革を進めていきます。

中村はるきラジオ|第4回

市職員労組の事務所、
なぜ無料だった?

大東市役所庁舎敷地内にある市職員労働組合の事務所。その使用料は無償でした。なぜ0円だったのか。市民の財産を使う以上、適正な負担を求めるべきではないのか。今回のラジオでは、議会で取り上げた「小さいけれど重要な行財政改革」についてお話しします。 YouTube|中村はるきラジオ#4 市職員労組の事務所、なぜ無料だった?

https://youtube.com/watch?v=1nPd4Dfr4Jw%3Fsi%3Dlddc5Xae1UWFthoz

約5分で、大東市の庁舎使用料をめぐる問題と、議会での取組を分かりやすく解説します。

今回のテーマは、「市職員労働組合の事務所使用料」です。

大東市役所庁舎敷地内には、市職員労働組合の事務所が2か所あり、市はこれまで無償で使用を認めてきました。

私は、「労働組合だから問題だ」と言っているのではありません。

市民の財産を特定の団体が継続して使用しているのであれば、なぜ使用料が0円なのか。それを市民に説明できるのか。

問いたいのは、その一点です。

庁舎は、市民の財産です

市役所の土地や建物は、市長のものでも、職員のものでもありません。

市民全体の財産です。

行政財産を特定の団体が継続的に使用するのであれば、「誰が使うのか」「どのような条件で使うのか」「使用料はいくらなのか」といった基準には、公平性と説明責任が求められます。

問題は「労働組合だから」ではありません。

市民の財産を、なぜ無償で使用できるのか。その理由を行政が説明できるのかという問題です。

大東市役所の敷地内に、組合事務所が2か所

2か所組合事務所 大東市役所庁舎敷地内

0円従来の使用料 無償で使用

R8年度徴収へ 当初からの徴収に向け協議

私は、こうした無償使用について、公平性・透明性・財政規律の観点から見直す必要があると考えてきました。

「昔からそうしているから」という理由だけで、市民の財産を無償で使わせ続けることが適切なのか。

行政自身が改めて検証する必要があります。

「昔から」は、根拠にならない

行政には、長年続いている慣例や運用が数多くあります。

しかし、長く続いていることと、現在も合理的であることは同じではありません。

「昔から無料だった」だけでは、市民への説明にはなりません。 一度決めた運用でも、社会環境や公平性の観点から定期的に検証する。それが行政のガバナンスだと考えています。

議員の仕事の一つは、行政が当然のように続けている慣例について、「本当に今もこれでいいのか」と問い直すことです。

私が議会で問いかけたこと

①なぜ無償なのか? 市民の財産である庁舎敷地を特定の団体が使用しているにもかかわらず、なぜ使用料を徴収していないのか。

②公平性をどう考えるのか? 他の団体や、市の施設を有償で利用している人との公平性を、行政としてどのように説明するのか。

③適正な使用料を徴収すべきではないか? 労使関係の問題と、市民の財産を適切に管理する財務規律の問題は切り分けて考えるべきではないか。

私は、無償貸付を続けるのではなく、適正な使用料を徴収するよう求めました。

大東市は「徴収が妥当」と判断

令和7年12月議会で、この問題について改めて質問しました。

大東市の答弁「受益者負担の原則に基づき、徴収が妥当」 庁舎使用料の有償化についてこれまでの経過を踏まえて検討し、令和8年度当初からの徴収に向けて各団体との協議を進めているとの答弁がありました。

これは、一つの重要な変化です。

単に「昔から無料だから無料」という運用を続けるのではなく、行政自身が受益者負担という原則に立ち返り、使用料を徴収する方向へと判断を変えました。

これは「労働組合対議員」の話ではありません

この問題は、労働組合を敵視したり、労使関係を対立構造で捉えたりするものではありません。

「誰が使うか」ではなく、「同じ基準を適用できるか」。

行政が市民の財産を管理する以上、公平で透明なルールに基づいて運用することが重要です。

職員団体には職員団体としての役割があります。

一方、市には市民の財産を適正に管理する責任があります。

この二つを混同せず、財産管理については財産管理として、適正なルールに基づいて判断すべきだと考えています。

「小さな金額」だからこそ、見過ごさない

庁舎使用料だけを見れば、大東市全体の予算規模からすれば非常に小さな話に見えるかもしれません。

しかし、私は金額の大小だけが問題ではないと考えています。

小さい支出や小さい歳入を曖昧にする行政が、大きな財政規律だけを守れるでしょうか。

一つ一つの行政実務を丁寧に見直すことが、行財政改革の基本です。

「金額が小さいからいい」という考え方ではなく、金額が小さくてもルールに照らして適正なのかを確認する。

こうした積み重ねが、市政への信頼につながると考えています。

議会の仕事は、慣例を問い直すこと

従来 大東市役所庁舎敷地内にある職員労働組合の事務所を無償で使用。

議会で問題提起 公平性・透明性・財政規律の観点から、適正な使用料を徴収すべきと求める。

令和7年12月議会 市が「受益者負担の原則に基づき、徴収が妥当」と答弁。

令和8年度 当初からの使用料徴収に向けて各団体との協議へ。

何億円もの大型事業を見直すことだけが行財政改革ではありません。

行政の中に残っている一つ一つの慣例を確認し、必要であれば変えていく。

私は、こうした地道な改善も議会の重要な役割だと考えています。 詳しく読む 関連記事|市職員労働組合の庁舎使用料はなぜ徴収すべきなのか

一般質問での実際の質疑・答弁、庁舎使用料を徴収すべき理由、受益者負担の考え方などを詳しく整理しています。▶関連記事を詳しく読む

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今回の記事の内容をラジオ形式で解説しています。

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議会での質疑・答弁を含め、今回のテーマを詳しく解説した記事です。

▶詳しい記事を読む「昔から」は理由ではない。
小さい改革から、市政を変える。

行政には、長年続いてきた慣例が数多くあります。

しかし、「これまでそうだった」ということだけで、これからも続ける理由にはなりません。

市民の財産を使うのであれば、公平なルールで。

特定の団体が利益を受けるのであれば、受益者負担の考え方を適用する。

そして、なぜそのような取扱いをするのかを、市民に説明できるようにする。

一つ一つは小さな改革かもしれません。

しかし、こうした行政実務を積み重ねて変えていくことが、市政全体の公平性、透明性、財政規律につながります。

これからも、「昔から」をそのまま受け入れるのではなく、データと根拠をもとに問い直し、必要な改革を進めていきます。

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